「諦めたらそこで試合終了だよ」 持続化給付金が却下されたので確定申告を修正申告して再度申請した
こんにちはユレオです。
私は2017年6月よりブログ運営を行っており、幸いなことにGoogleアドセンス等の広告をブログに掲載することで広告収入を得ています。
こうした収入があるため、私は2017年度から確定申告をしてきたのですが、当時確定申告の方法を税務署や市役所に相談に行ったところ、「雑所得」での申告を進められたこともあり、今日に至るまで確定申告を雑所得で申請していました。
確定申告を雑所得で申請することについてこれまで問題はなかったのですが、2020年に入り新型コロナウイルスの影響でブログの広告単価が下がるなどのブログ収入が落ち込んだことから政府が行う持続化給付金を申請したところ、「事業所得」ではないといういう理由で却下されました。
ですが、その後確定申告を修正申告した際に「雑所得」を「事業所得」に修正申告したことで、改めて持続化給付金の申請を行いました。
本日は確定申告を雑所得から事業所得に修正申告した後に持続化給付金を申請したお話しをしたいと思います。
本記事の内容
- 持続化給付金の制度の制度について。
- 6月29日より雑所得でも申請が認められるようになったが…。
- 2度目の持続化給付金の申請を申請サポートセンターで行った。
本記事では確定申告を修正申告する際に「雑所得」から「事業所得」に変更し、その後持続化給付金の申請を行った流れを記事にまとめています。
ご興味がございましたらお読みください。